会社設立のコツ

会社設立には、その後の会社運営をスムーズに行うための色々なコツがあります。このコーナーでは、そのコツについて、どうしてそうした方が良いのかという理由と、効果を最大化する具体的な実行方法をお伝えします。

代表者住所の非公開制度

2024/10/1から、法人の代表者の正確な住所を登記簿謄本に記載しないことを選択できるようになりました。
従来、代表者の住所は登記簿に記載されていて、代金を払えば誰でも謄本を取得できるので、プライバシー保護とどちらを優先するかが課題になっていました。
ただし、住所を法務局に届け出る義務があることは従来通りで、法務局はその情報を保持します。
代表者の住所は全部が非公開になるのではなく、「東京都中央区」「神奈川県相模原市」などのように、一定の行政区画までは表示されます。
また、代表者の住所を表示しない場合、法人が本店所在地に存在することの証明が少し厳格になります。配達記録郵便がその法人の住所に届いたこと、登記時に代理人となる司法書士が面談を行って住所を確認するなどの方法です。
既存の法人が代表者住所を非表示にすることも可能です。
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