会社設立のコツ

会社設立には、その後の会社運営をスムーズに行うための色々なコツがあります。このコーナーでは、そのコツについて、どうしてそうした方が良いのかという理由と、効果を最大化する具体的な実行方法をお伝えします。

設立日

会社の設立手続きでは、法務局に登記申請を提出した日が会社の設立日になります。設立し、それを翌日以降に申請するということは認められていません。
また、法務局が休業の日には、登記申請が提出できません。電子申請の世の中になっても、役所の窓口がやっているかどうかに依存するのは変わっていないわけです。そのため、元旦設立という、切りが良くて縁起が良さそうなことはできません。
設立日を決める際、大安にするなど縁起を担ぐ人がいます。そこは人の価値観次第ですから特に是非を論ずるつもりはありませんが、お金に絡むので一つ知っておいて損はない知識があります。
それは、1日に設立するか、2日以降に設立するかによって、税金の金額が少し変わるということです。
法人には、地方自治体に納める法人都道府県民税と法人市町村民税という税金が課されます。このうち、「均等割」といって、利益の金額に関係なく課される税金があります。資本金等・従業者数によって金額が異なりますが、資本金1,000万円以下・50人以下の小さな会社の場合、多くの都道府県では年間2万円、多くの市町村では年間5万円です。なお、東京23区のみ、都税事務所が事務を一元管理するため、合計の年間7万円が一括で課税されます。
これらの税金は、法人が1年間通して活動するときはその金額が課税されますが、該当の自治体内で活動する期間が1年間に満たないときは、月割り計算になります。具体的には、新規設立、移転による転入出、廃業などです。
例えば、東京都千代田区で資本金1,000万円以下の会社を4月1日に設立して3月31日決算の場合、1期目は満1年ありますので、法人都民税均等割の金額は7万円ですが、1日だけ後の4月2日に設立すると、月数は1ヶ月未満の日数を切り捨てするため11ヶ月とみなされ、法人都民税均等割の金額は7万円×11ヶ月÷12ヶ月=64,166円→百円未満切り捨てで64,100円となります。1日違うだけで、5,900円の税金が節約できるのです。
1期目のみ、会計期間が少し半端になりますが、税金が少なくなるという実利を重視する方にはお勧めです。

注 決算日が月末でない場合や、1期目の月数が11ヶ月未満の場合も、上記の説明とは設立日が異なります(1日か、2日以降かではなく、例えば10日決算なら設立日が11日か、12日以降かという区別になります)が、1月未満の端数が切り捨てられるという考え方は同様です。1期目の月数が1ヶ月未満になる場合だけ、月の端数が切り捨てられず1ヶ月とみなします。
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