会社設立のコツ

会社設立には、その後の会社運営をスムーズに行うための色々なコツがあります。このコーナーでは、そのコツについて、どうしてそうした方が良いのかという理由と、効果を最大化する具体的な実行方法をお伝えします。

資本金

資本金とは、株式会社で株主がその会社に出資したお金のことです。また、出資金、基本財産など名称は異なりますが、株式会社以外の他の法人形態でも、同じように出資者が拠出したお金という概念がある場合がほとんどです。
設立時の出資のほか、株主とのやりとりでは、増資によって増え、減資によって減ります。また、一定の制約はありますが、蓄積された利益を資本金に組み入れたり、逆に資本金を取り崩して欠損を補填したりすることも可能です。
また、昔は、株式会社は資本金1,000万円以上でなければ設立できませんでしたが、現在はそのような制約はなくなっています。

資本金を決める上で考慮すべきポイントの一つに税金があります。

1期目の開始日(つまり設立日)の資本金が1000万円以上の場合、初年度は消費税課税業者になります。
2期目の開始日の資本金が1000万円以上の場合、2年度目は消費税課税業者になります。
消費税には、他にも課税事業者になる条件がいくつかありますが、しばらく免税事業者でいたいのであれば、資本金は1000万円未満にしておく必要があります。

また、法人住民税に均等割というものがあり、赤字でもかかります。この均等割の金額は、資本金・資本準備金と従業員数によって決まります。例として東京23区のみに事業所がある従業員数50人以下の法人の場合、
資本金と資本準備金の合計が1000万円以下の場合 均等割額7万円
資本金と資本準備金の合計が1000万円超1億円以下の場合 均等割額18万円
資本金と資本準備金の合計が1億円超10億円以下の場合 均等割額29万円
資本金と資本準備金の合計が10億円超50億円以下の場合 均等割額95万円
資本金と資本準備金の合計が50億円超の場合 均等割額121万円
となっています。
株主が出資のために会社に払い込んだお金のうち半分以下を資本金に組み入れないことができて、それを資本準備金といいます。

さらに、期末日の資本金1億円超の場合、法人事業税の外形標準課税の対象となり、これが結構高いです。

なお、ここでは簡単に説明しましたが、資本金や従業員数には厳密な定義があり、この通りでない場合もありますのでご注意ください。
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