会社法で決められた役員には、株式会社なら「代表取締役」「取締役」「監査役」、合同会社なら「代表社員」」「社員」、一般社団法人なら「代表理事」「理事」「監事」などがあります。これに対し、「執行役」などの役職は、いわゆる「執行役員」と言われるもので、会社法上の役員からの委任を受けて、業務を執行する人の役職です。その人が組織内でどのような権限を持っているかによって、契約などの効力も異なりますので気をつけましょう。
会社法で決められた役員には、株式会社なら「代表取締役」「取締役」「監査役」、合同会社なら「代表社員」」「社員」、一般社団法人なら「代表理事」「理事」「監事」などがあります。これに対し、「執行役」などの役職は、いわゆる「執行役員」と言われるもので、会社法上の役員からの委任を受けて、業務を執行する人の役職です。その人が組織内でどのような権限を持っているかによって、契約などの効力も異なりますので気をつけましょう。